新宿区高田馬場にあります『むすび税理士事務所』です。
今回は、相続税が払えない場合の対処法を一部ピックアップして紹介します。
〜相続税が払えない場合の対処法〜
その1:延納を利用する
相続税は原則として、期限までに一括で支払わなければなりません。しかし、中には期限までの支払いが難しいケースもあるでしょう。その場合は、延納の利用を検討するのがおすすめです。
延納を利用することで、最大20年に渡って相続税を分割で支払いできるようになります。
ただし、相続税を延納で支払いたい場合は、申告期限内に申請をして申請条件を満たす必要があるので注意しましょう。
その2:物納を利用する
延納を利用しても相続税の支払いが困難な場合は、物納の利用を検討しましょう。物納とは、相続した不動産や株式などのモノで相続税を納めることができる制度のことです。
ただし、物納で対象となるのは相続財産のみなので、もともと所有している財産は対象となりません。
その3:相続した財産を現金化して支払う
延納・物納を利用しても相続税の支払いが困難な場合は、相続した財産を現金化して支払うことも検討しましょう。預貯金はないけど、相続した財産の中に不動産などの資産価値が高いものが含まれている場合は、その財産を売却して現金化することで相続税を支払うことができる可能性があります。
ただし、財産の売却には時間がかかるケースも多いので、計画的に行うことが重要です。
以上、今回は相続税が払えない場合の対処法を一部ピックアップして紹介しました。
当事務所は「日本一敷居の低い税理士事務所」として、相続税に関する業務に力を入れております。
オンライン面談も受け付けていますので、新宿区高田馬場で税理士をお探しの際にはお気軽に『むすび税理士事務所』までご相談ください。